![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
|||||||||
▲HOMEへ戻る | |||||||||
![]() |
![]() |
<本題> 伝統は「誇り」こそが守ろうとする情熱の力源であると思います。わが柳貴家の誇りとは由緒の正しさと格式の高さにある、と云っても過言ではありません。祖国である日本の民族精神を宿した文化であることが前提ですが、その精神を芸能として伝承してきた家としての誇りと、それらを担ってきた初世菊蔵(直系の芸祖)や先代正楽(大正楽)ら歴代家元の精進、そして世の高い評価の歴史が有るのです。誰かが自画自賛している「水戸大神楽のすばらしさ」を具現してきたのは「磯乃家」などではありません。技芸、人格、社会的実績のいずれをとっても柳貴家、海老三こそがその双璧であった事に誇りと確信を持っています。来るべきその「時」に備えて極めて限定的にしか書くことが出来ませんが、水戸大神楽宗家・家元として、伝統文化を芸能として守る私の信念を綴りたいと思います。 T 商標および総本家の問題について<1> −伝統芸能を守る法律と商標法、いずれもその精神を尊重することこそ肝要である− 伝統芸能は文化財保護法をはじめとする文化関連の法律がその土俵≠ナあると思います。伝統芸能を商品化および商取り引き視するかの如き恥ずべき考え方を−少なくとも伝承者そのものが−持つべきではありません。そもそも商標はかならずしも実体とイコールとは限りません。先般問題となった「阪神優勝」の商標も「阪神」や「優勝」に全く無関係である千葉県在住の男性が先願し登録されて、その商標権を取得しています。しかし、仮にあの詐欺事件にまでなった「有栖川宮」が商標として登録されたからと云って畏れ多くも「皇族」になれるはずもないのです。「三葉葵」のマークを登録してもそれで徳川家一族になれるはずもないのに「家紋」のように扱えば、徳川家に対して不遜であり、世の中の人々から失笑されるのは必定です(TVでおなじみの黄門さまの助さん格さんも葵の印ろうを掲げても衣装(正装時)そのものに「三葉葵」など附けないのは当然です)。マークと家紋はそもそもが全く次元の異なるものなのです。ですから登録商標「総本家」が実体であるか否かは別次元の問題であると思います。 <2> −問題の核心は商標権の侵害ではなく商標権による伝統文化の既得権の侵害である− 私は法治国家である日本国民として商標法も遵守したいと願います。世の中にはそれこそ商標コレクターの如くにおびただしい数の商標を出願登録し、それを以って「日本国政府から名称使用を許可されている」のは唯一であるかの如く威嚇している人物(集団)が存在します。特許庁所轄の商標法(商取り引き上)の範囲を故意に拡大し、あたかも全体(万事)であるかのような印象を与える為に「日本国政府」から名称使用を許可されているのは自分「だけ」などの表現を駆使しているのです。それは商標権の侵害とは全く逆に、水戸大神楽伝承家の正当な芸能活動を−それこそ「芸」そのものの勝負ではなく商標権によってのみ−抑圧するばかりか、さらには一般の人々にも誤解・曲解を生じさせる効果まで狙った卑劣な「脅しの論理」につながりかねません。しかし、それとても期間限定≠フ範囲内のことなのです。商標権は10年を上限として再登録(更新)しないと、そのまま失効・消滅します。制度上もいかに伝統文化と次元を別にしたものであるかを如実に証明していると云わざるを得ません。 <3> −水戸大神楽、水戸藩徳川家御用神楽の名称は誰のものか?− 私自身が「水戸大神楽」の名称を初めて使用したのはいつのことか、を証明する未発表の公的記録が存在します。早くから私は、水戸大神楽が伝統芸能名称として、学術的にも適称であるとの確信から「旧水戸藩徳川家御用神楽」「水府神楽」など父が好んで使用してきた格調高い名称と併用し、他者に先んじて使用してきました。芸界においては本家(宗家・家元も同義)や師匠から勘当、破門されることは珍しいことではありません。それらはその世界の秩序(ならわし、しきたり)の中で行われ、順逆が正せることなのです。私は将来に禍根や悪しき事例を残す不名誉を避けたいとの一念から、敢えて今までは司法判断に委ねることを控えてきた経緯があります。しかし、そのことによって商標権さえ取得すれば伝統文化(芸能)のお家乗っ取り≠煌ワめてその全てを万事、自分の意のままにできるとの傲慢な利己主義を増長させる結果になったことも否めない事実です。野口神楽を「高瀬神楽」と呼んだり、「足黒」の隠居神楽と伝え聞いても「宮内(神楽)」の隠居神楽などとは誰からも聞いたことがないように、いくらそれらを商標(THE MARK)として登録しても継承権まであるかの如き思い込みはすべきではないと考えるのは私一人ではないと思います。繰り返しになりますが、歴史的・文化的名称と商標は別のものです。重要文化財と同名の商標を登録したからと云って、それを以って入場料の有る公演や展覧会に、商標権者である自分が「日本国政府から名称使用を許可」されているのは自分「だけ」である、などと(それも弁護士名をもってより効果を狙った)クレームをつけることがあったとしたら、それこそ法の精神に反逆し、伝統への冒涜になります。 U 柳貴家正楽家が伝える水戸大神楽の正史<1> そもそも水戸大神楽発祥地名称と云うべき「神楽屋敷」の当家(栗林氏)の名が現代の世に出たのはいつのことでしょうか?父をはじめとする水戸大神楽の古老・先人たちは古くから「神楽屋敷」の存在と名称は伝えていました。しかし、栗林家の名が世に出たのは平成になってからのこと。ですから誰一人として「栗林神楽」と呼び伝えられようはずもないことです。創作名称を商標として登録し(不正競争を目的としたものでない限りにおいて登録商標として使用するのは勝手ですが)、それのみを以って歴史的名称であるかの如く、更には実質的継承権まであるかの如くに強弁し威嚇までしようとするならばその貧しく、さもしい「心」の在り方こそが問題であると思います。このような考えの持ち主はやがてそれらの国際版≠竅A「早い者が勝ち」「取ってしまえばこちらのモノ」式の悲しく卑怯な盗作∞盗録≠ノまで行きつきかねません。「栗林主計」の名は私が尊敬する、ある方のご教示により私が初めて世に公表して、それを藤田氏に伝え、当時の弟にも教えました。以来、公的にも柳貴家正楽家の由来(歴史)が正史として現代に至っているのです。 <2> 次回「宗家・家元の証明」の予告編です。現在もHPで流され続けている問題を −これも近々の「来るべきその時」に差し障りのない範囲で− 明らかにしたいと思います。次回は、三点に絞ることにしました。一点目は「磯乃家」(鴨川一家)の真の姿を年代を追いつつ、その人柄も含めて私の所見を明らかにしたいと思います。もう一点は私がすでに著作・発表した歴史の中でもとくに重要(一番の労作)である系図 −栗林主計を元祖(初代)として足黒神楽(宮内求馬)へ継承される御用神楽司の系譜と、江戸後期から明治に至る家元(名、生没年)を整えた系図− の無断使用による盗用疑惑の解明です。現時点で疑惑≠ノ留めたのには理由があります。平成18年刊行の2冊の「本」がどうやらいずれも栗林主計から宮内求馬への三代まで同じで、その後(特に江戸時代後期から明治に至る中間)が明示されないまま、父と私のところへのみ別人の名が挿入されたらしい(?)からです。この中間の家元のところへ私の系図をそのまま使用すると、この二人の別人たちが「十四代」「十五代」として納まる仕組みになります。果たして真相やいかに?です。ちなみに私の歴代譜(家元名)は故・宮内三之介氏らの協力も得て墓碑等の調査、確認から全て実在した人たちを基礎にしています。今日までに私が著作し発表した由来や系図への批判は自由ですが、かつて「一人の人物によって正しい歴史も芸も歪められている」とまで私を攻撃してきた当の本人が無断使用あるいは盗用しているとするならばその厚顔無恥ぶりは一体何と表現すればよいのでしょうか?そして当然ながら学究者の立場にある人物は自らの著作の根拠≠世に説明する責任が問われていると思います。三点目は私が「宗家・家元」であることを他ならぬ「詐称」であると攻撃しているその人物自らに証明してもらうことです。奇妙なことですがこの人物の自署・捺印文書や自筆文書そして数多い記事、広告、資料から私が不動の宗家・家元であることを「証明」することです。私のものではなく、当の本人のものですから世の人々にも説得力をもって、どちらが虚構か真実か明白に証明してくれるはずです。 <3> 私は今この瞬間も、このような愚かしいことに煩わされることなく芸道を歩みたいと切望してやみません。それは漸く私の理想とする芸能社中が形成されて来たからです。わが家のことなどにお金や時間を浪費することなく、そして今後一切関知することなく(攻撃的なことは即止めて)本道を目指せばそれで済むことなのです。自分の愛する家族や社中と一緒に。私は公言します。今すぐにでもこの無益で不毛な争いに終止符を打つことにやぶさかではないことを。そしてこれからも関知しないことも。それこそ目の前に、希望溢れる未来があるからです。
|
![]() |
||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |